寄附について
ご寄附のお願い
公益社団法人横浜市民施設協会の活動を寄附でご支援ください。
当協会は、地区センター等の区民利用施設の管理運営をはじめ、文化・芸術・スポーツ等の講座やイベントの開催、まちづくりや青少年育成の推進、地域活動推進に関する支援等に取り組んでいる団体です。
皆様からのご寄附は区民利用施設のサービス向上や活力とふれあいのある地域社会の実現を図るために活用させていただきます。
なお、ご寄附をしてたいただいた方は税制上の優遇措置が受けられます。
ご寄附の概要
●ご寄附の額
・ 法人・団体様は一口10万円からお願いします。
・ 個人の方は金額を問いません。
●ご寄附の方法
当協会事務局又は各施設までご相談ください。
ご寄附のお申込用紙はこちらからダウンロードもできます。
(PDF形式)
税制上の優遇措置について
ご寄附をしていただいた方は、次の税制上の優遇措置が受けられます。
●法人の場合
一般の寄附金とは別に次の額を限度に損金算入することができます。
(所得金額×6.25%+資本金等の額×0.375%)×1/2
●個人の場合
★所得税について ~ 次の金額が所得控除の対象となります。
寄附額-2,000円
(寄附額は所得額の40%相当が限度額)
【例】年間所得が500万円で、50万円寄附した場合
500,000円-2,000円=498,000円(所得から控除)<200万円
500万円から498,000円を引いた額で所得税が計算されますので、
所得税が約10万円少なくなります。
★住民税について ~ 次の金額が税額から控除されます。
(寄附額-2,000円)×10%
(所得額の30%が限度)
【例】(500,000円-2,000)×10%=49,800円(税額から控除)
住民税が約5万円少なくなります。(横浜市民の場合)
★所得税+住民税の控除合計金額
【例】年間所得が500万円で、50万円寄付した場合
所得税約10万円+住民税約5万円*=合計約15万円が減額となります。
※法人・個人いずれの場合も、上記の優遇措置を受けるためには確定申告が必要となります。
確定申告の際は、当協会が発行する受領証明書の提示が必要となります。
※個人の場合は、相続税の控除を受けられる場合があります。
お問合せ・お申込 - まずはご連絡ください!
当協会へのご寄附について、ご不明な点、ご相談などありましたら、お気軽にご連絡ください。
公益社団法人 横浜市民施設協会
〒225-0011 横浜市青葉区あざみ野2-9-22―302
TEL:045-482-9572 FAX:045-482-9573